通信販売とは
通信販売の概要と定義
現在の通信販売の手段には次のようなものがあります。テレビやラジオでのショッピングコーナー、CS放送やケーブルテレビなどの通販専門チャンネル、新聞や雑誌の広告や折り込みチラシ、ダイレクトメールなどによる商品カタログ、インターネットのウェブサイトやショッピングモール、オークションサイトなど多岐にわたっています。
これらの通信手段としては、電話やファックス、郵便、ウェブサイト、電子メールなどが利用されています。
通信販売のメリットとして、消費者がわざわざ店舗に出向くこと無く欲しい商品を手に入れられ、地方の名産品など遠隔地の商品もその地に行かずとも簡単に購入することができる、などがあります。逆にデメリットとしては、直接消費者が欲しい商品を手に取って目で確認することができないという点です。
このような点を踏まえて、購入時の判断となる広告内容については商品の十分な情報と正確さが求められます。
そこで特商法第2条2項で通販業者に対して「通信販売とは、販売業者または役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法により売買契約または役務提供契約の申し込みを受けて行なう指定商品もしくは指定権利の売買または指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう」という定義を定めました。
この他、細かい記載事項の義務付けや誇大広告の禁止、代金前払いシステムにおける規制、クーリング・オフ制度などが定められています。
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